後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度とは、急速な少子高齢化が進む中、高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、みんなで医療費を負担する支え合いの制度です。被保険者である後期高齢者の保険料は、岐阜県後期高齢者医療広域連合により額が設定され、賦課されます。
これまでは加入する制度や市町村によって保険料額に違いがありましたが、岐阜県内にお住まいの方は同じ所得であれば原則として同じ保険料になります。その対象者は、75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳以上)の方です。
令和8年度の保険料について
令和8年度の後期高齢者医療保険料は、令和7年中の所得に基づいて計算されています。
令和8年度からは「子ども・子育て支援金制度」が開始したことに伴い、従来の後期高齢者医療保険料(医療分)とあわせて子ども・子育て支援納付金(子ども分)を拠出いただくこととなり、医療分と子ども分をあわせた金額が後期高齢者医療保険料額となります。
【保険料(医療分・子ども分)の計算の方法】

- 医療分は、均等割額と所得割率が2年ごとに見直しされます。
令和8・9年度は、一人当たり医療給付費の増加や、医療保険制度改革による現役世代からの支援金の見直し(後期高齢者負担率の引き上げ)及び出産育児支援金の激変緩和措置終了などにより令和6・7年度と比べると均等割額は5,973円、所得割率は0.15ポイント高くなります。 - 子ども分は、全世代の方から拠出いただき、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みで、令和8年度から段階的に導入されます。令和10年度以降は医療分と同じく2年ごとに見直しされる予定です。
令和8年度の保険料軽減措置について
下記①・②の条件に該当される方は、医療分及び子ども分が軽減されます。
①均等割額の軽減
| 軽減割合 | 対象者の所得要件 (令和7年中の世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計額※1) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1) 以下 |
| 5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)+31万円×被保険者数 以下 |
| 2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)+57万円×被保険者数 以下 |
均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。
ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
- ※1 世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に、「10万円×(給与所得者等の数-1」」を計算します。
- ※2 給与収入が55万円を超える方、または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)。
- ※3 令和8・9年度については、医療分に限り、均等割額の7割軽減に加え、更に0.2割軽減を行います。
②被用者保険※の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減となります。(ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)
※被用者保険とは協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。
納付方法について
〇年金からの天引きによる納付(特別徴収)
年金の受給額が年額18万円以上の方は、保険料が年金から天引きされます。
ただし、下記の基準等に該当する場合は年金からの天引きとなりません。
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える
- 介護保険料が年金から天引きされていない
- 後期高齢者医療保険に加入されてから一定の期間
〇納付書納付・口座振替による納付(普通徴収)
年金からの天引きが出来ない方は、町から送付される納付書や口座振替により納めます。
7月から3月までの各月9回に分けて保険料を納めます。
★納付書で納める場合、納付書裏面の金融機関等で納めてください。
★口座振替の場合、下記提携金融機関から口座振替により納めてください。
口座振替を希望(変更)される場合は、振替を希望する下記提携金融機関にて、「口座振替依頼書」、「振替口座の預金通帳」、「通帳のお届け印」をお持ちのうえ、お手続きください。また、近隣以外の提携金融機関には、「口座振替依頼書」が備え付けられていない場合がありますので、七宗町役場住民課又は神渕支所にてお受け取り下さい。
口座振替が始まるのは、申込みをした月の、翌月末の納期分からとなりますので、それまでの分は納付書でお納めください。また、誤り防止のため、取扱開始期(ゆうちょ銀行の場合は払込開始月)をご記入ください。
※特別徴収が始まると、口座振替は自動的に止まりますので、金融機関でのお手続きは不要です。
【提携金融機関】
・めぐみの農業協同組合 ・大垣共立銀行 ・東濃信用金庫
・十六銀行 ・ゆうちょ銀行
納付が困難な方へ
災害にあったときや事業の廃止、世帯主の失業などにより、お支払いが困難な場合は、お早めにご相談ください。
申請の内容により、保険料が減免となる場合があります。

七宗町役場 住民課 住民係
TEL:0574-48-1144 FAX:0574-48-1481
