一部負担金の減免および徴収猶予について

一部負担金の減免および徴収猶予とは

国民健康保険に加入している方が、災害や失業など特別な理由によって収入が減少し、医療機関で支払う一部負担金の支払いが困難なときに、一部負担金の減免や徴収の猶予(以下、減免等)を受けることができる場合があります。申請を希望される場合は電話などで事前にご相談ください。

減免等を受けることができる条件
  1. 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により、死亡し若しくは障害者となり又は資産に重大な損害等が生じたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. そのほか町長が必要と認める特別な事情があったとき。

※国民健康保険料の滞納がある世帯は、上記の条件を満たしていても、対象外となります。

減免等の基準
基準減免割合
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の110%以下10割
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の110%を超えて115%以下8割
実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の115%を超えて120%以下5割

※実収入月額…生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護の要否の判定に用いられる収入の認定額のこと
※基準生活費…生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費のこと。

減免等の期間

・減免…減免決定を行った月から3ケ月(1ケ月単位)以内とします。
・徴収猶予…6ケ月以内とします。

問合せ先

七宗町役場 住民課 住民係
TEL:0574-48-1144 FAX:0574-48-1481